当事務所は、国の認定を受けた経営革新等支援機関です。

経営革新等支援機関

経営革新等支援機関(「認定支援機関」と呼びます)とは、中小企業経営力強化支援法により創設された、中小企業の経営上の課題に対し、専門家として高度な知識や豊富な経験をもって中小企業を支援すべく国により認定された機関や人をいいます。
※中小企業には個人も含みます。

支援内容

「経営力向上計画」策定支援

中小企業は、事業の特性を踏まえつつ、商品の改良やサービスの改善、財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上させるための事業計画(経営力向上計画)について、国の認定を受けることができます。
認定を受けることで、金融支援や優遇税制など優遇措置を受けることができます。
なお、この経営力向上計画は、認定支援機関の支援を受けながら策定することができます。

「経営改善計画」策定支援・モニタリング支援

金融機関からの融資、借入金返済条件変更時に「経営改善計画」の提出が必要になるケースがあります。
認定支援機関では、計画書の作成支援から、作成後のモニタリングまで支援することができます。
また、認定支援機関の支援を受けながら経営改善計画を策定する場合、一定の要件を満たせば費用の2/3最大200万円が補助される制度があります。

補助金申請支援

国が公募する補助金の中には、認定支援機関の支援がなければ補助金申請ができないものがあります。
例えば「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金)」は認定支援機関の確認書がなければ補助金申請することができません。

資金調達に関する支援

認定支援機関の指導・助言を受けながら事業計画や経営計画を作成することで、低利融資を受けられる可能性があります。
例えば、日本政策金融公庫では、特別利率(低利率)で貸付けを行う「中小企業経営力強化資金」などの制度があります。