10月1日からの消費税率引上げに伴い、それに対応できるシステムを導入するための補助金の交付申請が多くなっているようです。

その法人がどんな対策を講じるかにより、レジシステム(A型)、受発注システム(B型)、請求書管理システム(C型)の3類型に分かれ、さらに細分化された類型の中から実情に見合った補助金の交付を申請するわけですが、まぁ細かい類型の話は中小企業庁さんに任せるとして、めでたく補助金が下りた時のお話をしましょう。
まず、補助金の入金があった時ですが、こちらは雑収入として益金に算入します。これは処理方法は一つですので、迷いどころはないでしょう。
で、次に支出した時ですが、「改修」か「導入」によって処理が変わります。
「改修」の場合は、修繕費として損金処理できるため、雑収入と行ってこいになるので、特に問題はないかと思います。
「導入」の場合は、新規資産の取得になりますので、減価償却をすることになり、雑収入に対する減価償却費は小さく、税負担を生じさせてしまいます。ただし、補助金の交付には「圧縮記帳」がありますので、その分に関しては損金に算入できます。さらに、青色申告の場合「中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例」があり、これは30万円未満で取得した資産については一時に損金算入できるという規定ですが、その取得価額は「圧縮記帳後の金額」ですので、合わせ技で大きな費用を計上でき、税負担を軽減できる可能性もあります。
節税を第一に考えてシステムを導入するのは、事業を行う上で本末転倒な気もしますが、補助金が交付されたからには上記のように使える規定はうまく使い、無駄な税金を納めることのないように気をつけましょう。